
まもなく定年を迎える社員がいますが、引き続き嘱託社員として勤務する予定です。「高年齢雇用継続給付金」というものがあると聞いたことがありますが、どのようなものでしょうか?
「高年齢雇用継続給付金」とは、60歳到達時に比べ賃金が低下した状態で、60歳以上65歳未満の間も継続して働き続ける高齢者に、雇用保険から支給される給付金です。
高齢化社会が進行する中で、働く意欲と能力のある高年齢者の雇用継続を援助・促進する目的で創設された制度です。
◆支給対象者(以下の(1)〜(3)全てに該当する者)
(1)雇用保険に加入している、60歳以上65歳未満の一般被保険者
(2)60歳到達時に、雇用保険の加入期間が通算して5年以上ある者
※60歳到達時に、雇用保険の加入期間が5年未満の場合でも、その後、加入期間が
5年以上となった時点で受給資格が生じます。
(3)60歳到達時の賃金の75%未満の賃金で雇用されている者
(平成15年4月30日以前に60歳に到達した人は、旧制度対象者となるため、除外します)
◆支給対象期間
上記の支給対象者が60歳に達した月から、65歳に達する月まで
◆支給額
支給対象期間の各月に支払われた賃金額の低下率により、異なります。
・低下率 61%以下 :各月に支払われた賃金額の15%
・低下率 61%超〜75%未満 :15%から一定の割合で逓減
・低下率 75%以上 :支給されません
◆支給限度額
支給対象期間の各月に支払われた賃金額が、335,316円を超える場合は、給付金は支給されません。
なお、各月に支払われた賃金額に、給付金の算定額を加えた額が335,316円を超える場合は、335,316円からその賃金額を引いた額が支給額となります。
また、支給額が1,641円以下となる場合、給付金は支給されません。
※上記の支給限度額は、平成21年8月〜平成22年7月の期間についてとなります。
この支給限度額は、統計の平均給与額の上昇または低下の比率に応じて見直しが行
われ、毎年8月に変更されますので、ご注意ください。
◆申請手続き
原則として2ヵ月に一度、指定された支給申請月に公共職業安定所へ支給申請書を提出して、申請します。

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